1997-06-10 第140回国会 参議院 商工委員会 第17号
戦後間もないときに財閥解体をされたわけでありますから、過度経済力集中排除法が制定をされる、あるいはまた独禁法が制定をされる、今日までこういう経過を経たところでございまして、持ち株会社の解禁は、言うならば財閥再編成につながる、こういう観点において、とりわけ終戦直後は厳しく監視されたところでございました。
戦後間もないときに財閥解体をされたわけでありますから、過度経済力集中排除法が制定をされる、あるいはまた独禁法が制定をされる、今日までこういう経過を経たところでございまして、持ち株会社の解禁は、言うならば財閥再編成につながる、こういう観点において、とりわけ終戦直後は厳しく監視されたところでございました。
その結果一事業支配力の過度の集中を定義する際に留意すべき点としては、「戦後過度経済力集中排除法その他の立法により解体された財閥が復活することがなきよう考え、また、不当な系列取引等をもたらすことのないよう経済力の過度の集中の防止に配慮しなければならない。」と三党で合意したものであります。
もう時間がないようですからこれでやめますが、最後に申し上げますけれども、過度経済力の集中というのは、過度経済力集中排除法というのが戦後にありまして、財閥を解体いたしますと。財閥は経済力が非常にあるのと、同時に家族支配であったと思うのです。それがやはり日本の戦争を支えたわけです。だから、それを解体しようというのがアメリカの占領軍の政策だったわけですから、そのために財閥を解体したのです。
そのときにあったのは戦後の、もう一つ申し上げますと、財閥解体をいたそう、こういうふうな話でありまして、それは過度経済力集中排除法、昭和二十二年十二月十八日付の法律第二百七号で出ておる。
戦後は、占領期の経済民主化の一環としまして証券民主化が叫ばれまして、財閥解体、過度経済力の集中排除、財産税の物納等による株式の処分を進めるに当たりまして、地方縁故者等と並びまして、従業員への優先処分が進められたのでありますが、その際優先というのは、処分の順序、順位だけでありまして、価格上の特権というものはないというような形で進められました。
アメリカの方が進んでいるようにおっしゃいますけれども、たとえば独禁法によっては企業の分割はできないとわかったアメリカは、それに対して過度経済力集中排除法によって初めて大企業といいますか、もとの財閥の解体ができたのであって、独禁法ではできなかったのです。 でありますから、この独禁法の中では確かにそういう営業の一部譲渡という規定がありますが、これは商法の二百四十五条を否定しておりません。
国権の強制力によって企業分割を実行した実例は、占領下に過度経済力集中排除法を適用して財閥を解体したのが唯一のものであります。財閥解体のときは絶対権者である占領軍の方針が示され、かつ、法律上特殊会社経理委員会に対し異例の強大権限が与えられたから企業分割ができたのである。
○井上説明員 これも一言補足をさしていただきますが、電気事業は終戦後、進駐軍から過度経済力集中排除法の適用を受けまして、再編成についていろいろ議論がございまして、御案内のとおり公益事業委員会の監督下に九電力分割ができた次第でございますが、その当時から民有としての競争原理は導入するけれども、独占禁止法からは自動的に除外をされておりまして、このことは諸外国とも全部さようであると存じます。
わが国の独禁政策は、独占禁止法と過度経済力集中排除法との二本立てで出発し、集中排除法は、経済を独占禁止法の番人に引き渡すための外科手術でありました。原始独禁法といわれる昭和二十二年法は、不当な事業能力格差の排除、事業会社の株式保有の原則的禁止等、経済力の集中を初期の段階で防止するよう規定していたのであります。
しかし私は、少なくともこの法案をひとつ来年くらいには、たとえば特定地域の過度経済力集中の排除法並びに経済力分散法とか国土開発法とかいうような大きな田中式の法案に直される、そしていま私が申し上げました三つの観点、まず企業、それから経済力、そして財政上の措置を大きく取り入れて、ひとつ勇敢に田中ラッパを吹いていかれる気持ちがあるかどうか、お聞きしたいと思います。
他にいろいろと関連があって、単なる消費者行政だけが唯一の行政だと私ども考えませんけれども、しかしこの私的独占と過度経済力集中排除法の番人であるあなた方は、やはりその第一条に規定されておりまする法の目的を忠実に効果あらしめるように立ち働いていただかなければ困ると思う。大風が吹くとおけ屋がもうかるというような理論の飛躍をすれば、どんなことだってできると思うのですよ。
そのことは委員長、やはり私は公正取引委員会の何というか、名誉の上からいっても、それからいまや過度経済力集中排除法というものがなくなった今日、ただ一つ経済民主化を貫く法律は、この独禁法だけなんだから、だからあなたに毎回毎回釈迦に説法みたいなことを一生懸命言いながら、がんばってくれということを言っているわけだ。
例の過度経済力集中排除法というやつ、なくしちゃったのだから。あれが生きているのならば、私はまだ救われると思いますよ。あれはこわしちゃっておいて、それで、もういまやこれ一つしかない。ところが、この独占禁止法で、シェア三五%という、あれは粗鋼だけが三五%の話で、珪素鋼板だとか、ブリキだとか、とにかくこういう中を見てみますと、三社で一〇〇%というものがざらにあります。五社一〇〇%もありますよ。
ですから、その場合、事業の支配力の過度の集中を防止してという、かつてなら過度経済力集中排除法というのがあったからいいけれども、これは三十年にもうなくなっちゃっている。かりにできたらばと言うけれども、できてしまってからあとでどうこう手直しするなんてことは、これは、せめて要望したり——行政指導とは言うけれども、力を持たない要望程度のことしか、もうできません、この段階になれば。
○政府委員(北島武雄君) 三菱重工の場合は、過度経済力集中排除法によって分かれました会社の合併は重大な問題でございますので、特に公聴会など開きまして広く意見を聞いたわけでございますが、その結果、新三菱重工業、三菱日本重工業、三菱造船の合併につきましては、一応公聴会を開きまして検討いたしました結果、本件は自動車を除いてはいずれも注文生産品であり、かつ資本財であって、見込み生産品または消費財とは競争条件
○竹中(喜)政府委員 過度経済力集中排除法で分割されました会社は、古いことですから、私、多少記憶に間違いがあるかもしれませんけれども、王子製紙株式会社、日本製鉄株式会社、三菱重工業株式会社、東洋製罐株式会社、それから北海道酪農株式会社、帝国繊維株式会社、それから大日本ビール株式会社などであると思いますが、そのうち、その後合併しました会社は、北海道酪農株式会社が、雪印乳業とクローバー乳業の二社になりましが
○中村(重)委員 集排法、過度経済力集中排除法という法律があったわけですね。この法律によって企業が分割したものがある。ところが、これがまた合併をしておるものもあるわけですが、この集中排除法によって分割をされ、またこれがもとに戻ったといいますか、合併をされた企業と残っておるものもあるわけですか、その点を事務当局からでもけっこうですがお聞かせ願いたい。
当時におきましては、過度経済力集中排除法とともに、日本の従来からの国土にあるいは一部沿わなかった点もあったかとも思うのでありますが、その後昭和二十四年、それから二十八年の改正を経まして、現在の姿になっております。すでに独占禁止法制定以来十八年の年月を経過いたしておるわけであります。
これは独禁法上には問題はないが、また過度経済力集中排除法がいうようになって、さらに独禁法ができ、合併等についても、一定の条件以外についてはこれは許可されておる、そういう点その他もろもろの点を考えれば、独禁法には触れないと思いますが、しかし独禁政策としてこの点については若干問題があるのじゃないかという気がいたしますが、この点についてどうお考えなんでしょうか。
そこで私はこの問題につきまして二点伺いたいのですが、実は十何年前、電力再編成の問題の当時、あれは過度経済力集中排除ということで、日発の解体が行なわれたわけでございますが、当時国会の審議の際に、一体、日発を解体するのだが、東電のような大きな——当時配電会社でしたが、それに発送電の部分を加えると、かえって大きくなるのではないか、何が経済力の過度集中排除だというような議論がございました。
ただ御承知のように、終戦後GHQの持株会社解体の件あるいは過度経済力集中排除法というような点から、いわゆる日発の解体という問題が出てまいりまして、その当時確かに御指摘のようにいろいろな案も出たわけでございます。
次に、電気事業は御案内のとおり自由企業から独占事業の時代を経まして国家管理の時代へと移行しましたが、終戦後過度経済力集中排除の指定を受けまして、いわゆる日発卸売り、配電小売りという統制形態より脱却をしまして、そして脱却をした新企業形態をつくらなければならなくなりました。自来電気事業民主化委員会や電気事業再編成審議会等で電気事業のあり方について種々検討されたようであります。